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by ゲスト at 2012-01-26 08:00:41
1について 法の適用に関する通則法(婚姻の効力) 第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の 本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地 法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦 ...okwave.jp/qa/q7264344.html
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